EV用充電器(充電スタンド)の一般利用要領 (目的) 第1条 この要領は、藤田自動車が、「大阪府のおおさかエコカー普及環境整備基金補助金」及び「一般 社団法人次世代自動車振興センターの充電設備設置費補助金」の補助を受けて藤田自動車の工場に設置したポール型(200V) EV用普通充電器(以下「EV用充電器」という)を一般の方が利用する要領を定める。 (遵守事項) 第2条 藤田自動車が設置したEV用充電器を利用しようとする者はこの利用要領を遵守すること。遵守できない場合はEV用充電器の利用はできない。 (利用期間と利用時間) 第3条EV用充電器を利用できる期間と時間は次の通りとする。 ・木曜日から火曜日の午前9時から午後5時まで。 (充電開始は午後4時まで) ・お盆及び年末年始(12月28日から1月5日)の期間は利用できない。 ・藤田自動車の都合で、駐車場が満車となる場合は利用できない。 ・各種警報(暴風雨、洪水、波浪など)が発令されている時は利用できない。 ・藤田自動車の電気設備工事などEV用充電器周辺の工事を実施する場合は利用できない。 ・1回の利用時間は1時間以内とする。 (EV用充電器の利用制限等) 第4条 藤田自動車はEV用充電器の管理上必要な場合は、予告なくEV用充電器の利用制限、又は中止することがある。 ・藤田自動車が諸般の事情によってEV用充電器の利用が困難と判断した時。 ・同じ利用者による頻繁な利用や、EV用充電器を長時間独占した時。 ・複数の自動車や大勢で整備会館に来場した時。 ・騒いだり、公序良俗に反する行為をした時。 (充電利用できる自動車) 第5条EV用充電器を利用できる自動車と利用できない自動車は次の通りとする。 (利用できる自動車) ・有効な自動車検査証を備えている自動車。 ・EVコンバージョン車は構造等変更検査に合格した自動車とする。 (利用できない自動車) ・商品自動車は利用できない。 ・保安基準に適合しない自動車及び保安基準違反の恐れのある自動車は利用できない。 ・EVコンバージョン車で、15A以上の充電電流が流れる場合は利用できない。 ・EV用充電器に付属するケーブルでは、CCID機能を必要とするEVには充電できない。 (利用に必要な手続) 第6条 EV用充電器を利用しようとする者は、事前に利用案内を確認の上、藤田自動車に電話で予約申込みすること。 TEL 072−955−1456(代) (EV用充電器の利用) 第7条 EV用充電器の取扱いに当たっては取扱説明書を確認の上、安全に留意して丁寧に利用すること。また、EV用充電器の取扱説明書を確認のうえ利用すること。 ・EV用充電器に損害を与えた場合は弁償すること。 第8条 EV用充電器の利用にあたっては、整備振興会のホームページに公開している「EV用充電器取扱説明書」の内容を確認した上で利用すること。 ・「EV用充電器取扱説明書」はEV用充電器にも備え付けておりますが、何らかの理由で備え付けの「EV用充電器取扱説明書」が見当たらない場合は、内外電気のホームページで閲覧して内容を確認すること。 (不具合が発生した場合の処置について) 第9条 EV用充電器は利用者の自己責任での利用をお願いしますが、充電中に不具合が発生した場合は、直ちに利用を中止して適切な処置をとること。 ・通報等の処置が終わったら、直ちに係の者に連絡して下さい。 (充電料金の徴収) 第10条 平成24年2月13日現在、特例として充電料金の徴収が限定的に認められているが、約1年間は充電器の利用を無料にしてEV・PHVの普及促進に努める。なお、充電料金の徴収に関する法律や省令等が早期に整備された場合は充電料金を徴収する。 (協力いただく内容) 第11条 EV用充電器を利用後に充電や自動車の点検に関するアンケートに協力いただきます。 (免責) 第12条 EV用充電器については利用者の自己責任において利用すること。 (要領の改廃) 第13条 この利用要領は、大阪府及び次世代自動車振興センターがEV用充電器の一般利用の規定を変更した時は本利用要領も変更又は廃止をする。また、藤田自動車が大阪府及び次世代自動車振興センターが別に定めるEV用充電器の管理規程に基づいたEV用充電器による充電事業を終了した場合は本利用要領を廃止する。 (別の定め) 第14条 運用に当たって、この利用要領に定められていない事案が発生した場合は、別に利用に関する細目を定める。 附則 1 このEV用充電器利用要領は、平成24年3月1日から適用する。 |
|