社団法人大阪府自動車整備振興会
「羽曳野・藤井寺地区会会則」


第1章(総 則)

(目的)
第1条  この地区会は、社団法人大阪府自動車整備振興会(以下「振興会」という)の下
    部組織として、当該地区傘下会員の登録により組織し、自動車整備事業の健全な
    発展を図るため、振興会事業の推進の協力及び関連する地区独自の事業の推進、
    情報交換を行うとともに、地区会員の協調・団結と親睦を図ることを目的とする。

(名 称)
第2条  本地区会は、社団法人大阪府自動車整備振興会羽曳野・藤井寺地区会という。

(事務所)
第3条  本地区会の事務所は、地区会会長の事務所内に置く。

(構 成)
第4条  本地区会は、振興会会員の羽曳野・藤井寺地区の登録会員をもって構成する。
 なお、毎年4月1日現在の登録会員を振興会へ報告をする。
   2.本地区会は、事業の円滑な運営を図るため、地区を分けて班を設けることが
    できる。


第2章(事 業)

(事 業)
第5条  本地区会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)振興会事業の推進を図ること。
  (2)前号に関連する地区独自の事業の推進、情報交換を行うこと。
  (整備技術研修会、事業経営セミナーの開催など。)
  (3)振興会に地域情報の報告、地区会としての意見の具申を行うこと。
 (4)地区会員の協調・団結と親睦を図る事業を行うこと。(献血、交通安全、地域
     イベント等による社会・地域貢献事業、会員・従業員参加の親睦事業の実施な
     ど。)
  (5)上記以外の第1条の目的とした各種事業。


第3章(会 員)

(会員の資格)
第6条   次の各号に掲げる者は、地区会員に登録することができる。
 (1)本地区内において自動車分解整備事業を営む振興会会員。
  (2)本地区会の目的に賛同する者。

(地区会入会登録及び推薦)
第7条   地区会長は、本地区会における会員の新規登録について、申請者の地区会長訪
    問後、10日以内に役員会等を開催し、提出の地区会登録申込書兼申請者調査表
    に基づき協議して、1カ月以内に入会申込書の推薦書欄に地区会長の署名により
    推薦を行い、振興会へ提出するものとする。
   会員の移転の登録についても同様な手続きを行うものとする。
   2.課題がある場合は、その事情を振興会へ報告を行い、話し合いの環境作り、
    必要な助言を得て、申請者規模が大手企業の場合は3ケ月以内、その他は2ケ月
    以内に推薦処理を行うものとする。
   3.期限までに推薦処理ができない場合は、その理由を振興会会長へ報告し、
     振興会が双方から事情の確認を行って、十分な話し合いが行われていないと確認
    した場合は、さらに、2ケ月以内において期間を延長し推薦処理を行うものとす
    る。

(会員の種別)
第8条  振興会正会員のうち地区会へ登録した者を正会員、振興会賛助会員のうち地区
    会へ登録した者、及び第6条第2項に掲げる者を賛助会員という。

(地区会費等)
第9条   地区会員は、地区会の運営上必要な経費を賄うため、総会において定める会費
    を当該年度当初に納入するものとする。
   2.振興会会員が移転等により、本地区会へ登録する場合は、振興会入会補助金
    の範囲内において登録料を徴収することができる。
   3.地区会の運営上特に必要な場合は、総会の議決を経て臨時会費を徴収する
     ことができる。
   4.地区会は、振興会から入会金の半額を補助金として受領するため、入会金は
    別途徴収しないものとする。

(退 会)
第10条  会員は、次に掲げるいずれかの事項に該当する場合は退会したものとする。
  (1)地区内の自動車分解整備事業を営む振興会会員でなくなった者。
ただし、引き続き本地区会に、第6条第2項の賛助会員として希望する場合は、
    役員会の議決を経て、賛助会員として止まることができる。
(2)事業場の実態がない場合。
(3)地区会会費を2年以上滞ったとき。
   2.退会した者は、会員としての一切の権利を喪失し、既に納入した金銭その他
    地区会の資産に対して何等の請求することができない。

第4章(役員等)

(役員等)
第11条  本地区会には、次の役員を置く。
  (1)地区会長 1名
(2)地区副会長 1名
(3)会計 1名
   なお、必要に応じ顧問、相談役、班長等の役員を置くことができる。
   2.役員の任期は振興会理事の任期に準ずる。ただし、補選された役員は前任
     者の残存期間とする。
   3.顧問、相談役は、学識経験者など会員外からも招聘することができる。
   4.会計監査は2名とし、上記役員以外の地区会員から選出する。

(役員の選出)
第12条  役員は、総会において地区正会員のうちから選挙、または互選により選出する。
  ただし、相談役、班長は地区会長から指名する。
なお、役員の変更が生じた場合は、振興会へ遅滞なく報告するものとする。
    2.地区会長は、原則として振興会、または商工組合の理事を兼務するものとす る。)

(役員の職務)
第13条 地区会長は、地区の活性化を図るため、地区の運営並びに地区事業を統括する。
   2.地区副会長は、地区会長を補佐し、地区会長に事故あるときは、その職務を
    代行する。
   3.地区役員は、地区運営上の基本的事項について協議決定を行う。
   4.会計は、地区会計を担当する。
   5.会計監査は、会計監査業務のほか、地区運営に関する事項の監査を行う。

(役員の解任)
第14条 役員が心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき、また
    は、事業場の道路運送車両法等の違反行為、その他役員としてふさわしくない行
    為があると認められるときは、総会の議決により、その職務を解任することがで
    きる。

(役員の報酬)
第15条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、会員外の役員は役員会の議決を経
    て報酬を支払うことができる。


第5章(会議等)

(会 議)
第16条 本地区会の会議は、総会及び役員会とする。
   2.役員会は、地区会長、副会長、会計をもって構成する。
  なお、役員会には、会計監査の出席を求めることができる。
   3.会長は、必要に応じて第11条なお書きの役員に出席の要請を行い、臨時拡
    大役員会を開催し、意見を求めることができる。

(総 会)
第17条 総会は、振興会へ連絡の上、地区会長の招集により毎年1回定期開催し、正会
    員の過半数の出席により成立し、出席正会員の過半数で議決するものとする。
   総会には、原則として振興会事務局に出席を求めるものとする。
  また、必要に応じ臨時総会を開催することができる。

(総会の議決事項)
第18条 総会は、地区会長が議長となり、次の事項を議決するものとする。
(1)事業計画及び収支予算。
(2)事業報告及び収支決算。
(3)役員の選出。
(4)会則の制定、変更。
(5)その他地区会運営上重要な事項。
   2.地区会長は、総会で議決された事項を速やかに振興会事務局に報告するもの
とする。

(表決権)
第19条 正会員は、それぞれ一個の表決権を有する。
   2.総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって決
    し、或いは他の出席正会員に表決権の行使を委任することができ、その正会員、
    は総会に出席したものとみなす。

(役員会)
第20条 役員会は、必要の都度、地区会長が招集し、次の事項を議決する。
 (1)地区会へ登録する事業者の承認に関する事項。
 (2)総会の議決を要しない地区会の執行に関する事項
 (3)総会に提出する議案
 (4)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (5)新規入会者の審議
 (6)総会を開くいとまのない場合における緊急事項
 (7)その他重要事項

(委員会等)
第21条 地区会長は、事業の円滑な運営を図るため、役員会の議決を得て、委員会、部
    会を設置することができる。
   2.地区会長は、必要に応じ、班長に対し、班会議の招集を求めることができる。
第6章(会 計)

(事業年度)
第22条 本地区会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

(会 計)
第23条 地区会の運営経費は、総会で定める会費、登録料(入会補助金の範囲内)、及び
振興会助成金・補助金等をもってこれに充てる。
   2.毎事業年度の決算において剰余金が生じたときは、次年度に繰り越すものと する。

(会計書類の作成)
第24条 地区会長は、収支、資産の状況を明確にするため、毎事業年度終了とともに次
の書類を作成し、総会開催の10日前までに会計監査に提出して、監査を受けな
ければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)その他必要な書類
  2.会計監査は、前項の書類を受理したときは、速やかにこれを精査し、監査報告
   を作成して総会に提出しなければならない。
  3.地区会長は、前項の書類について、総会の承認を得た後に、事務所に保管する
   とともに、年度末より60日以内に振興会事務局を経由して振興会会長に報告をす
   る。

(慶弔見舞金)
第25条 会員等に対する慶弔見舞金に関してはこのように定める。
1.弔意(死亡)
会     員   金2万円と樒一対もしくは供花
会員の両親    金1万円と樒一対もしくは供花
会員の配偶者  金1万円と樒一対もしくは供花
会員の子供    金1万円と樒一対もしくは供花
2.慶意
慶   事 金3万円
上記慶事の執行については役員会の決定に従う。

附 則
第1条  この会則に定めのない事項は、振興会の定款、規程に準ずるものとする。
第2条 この会則に定めるもののほか、地区会の運営上、必要な細目は役員会の議決を
     経て地区会長が別に定める。
第3条 本会則の改廃は、速やかに振興会会長に書面により報告しなければならない。
第4条 この会則は平成21年4月24日から実施する。